馬肉-欧州
● 新種のコロナウイルス-中東 (02)(03)
PRO/AH/EDR> Novel coronavirus - Eastern Med. (02): UK ex Saudi Arabia, Pakistan
Archive Number: 20130212.1539086
[1] HPA press release
Case of novel coronavirus identified in the UK -- [11 Feb 2013]
情報源 HPA Press Release、2013年2月11日。
健康保護局 The Health Protection Agency (HPA) は、英国民 1名の新たな新種のコロナウイルス感染 novel coronavirus infection を確認した。感染した患者は中東とパキスタン the Middle East and Pakistan を旅行していた。現在マンチェスターの病院 a Manchester hospital で集中治療が行われている。今回の患者発生により、感染が確定した患者は世界中で 10人となり、このうち 2人が英国で診断されている。the HPA 呼吸器科部長は、治療に当たるスタッフの健康管理、英国の一般市民やアラビア半島周辺地域への旅行者に対する感染リスクは極めて低く、渡航制限は必要ないが、重症呼吸器感染症状があれば直ちに受診が必要なこと ... などについて語った。同微生物検査室長 director of reference microbiology services at the HPA は、コロナウイルス検査の開発済みであり、複数の検査機関 selected frontline HPA laboratories で実施可能であることを明らかにした ...
Notes to editors:
1. Laboratory confirmed cases to date: 10
Saudi Arabia: 5 (3 deaths)
Jordan: 2 (2 deaths)
UK: 2 (1 patient from Qatar - receiving treatment, 1 patient from UK - receiving treatment)
Germany: 1 (patient from Qatar - discharged)
[2] WHO confirmation
Novel coronavirus infection -update 11 Feb 2013
情報源 WHO GAR、2013年2月11日。
関連情報 厚労省検疫所 FORTH より抜粋。
英国で新種のコロナウイルス(NCoV)に感染した確定患者が報告された。患者は英国居住者で、1月26日に発症した。呼吸器検体の検査でインフルエンザA(H1N1)pdm09と新種のコロナウイルス(NCoV)の重複感染が確定され、患者は集中治療室に入院している。初期調査の結果、患者はパキスタンとサウジアラビア Saudi Arabia へ渡航していたことが明らかとなった。ひきつづき詳しい調査が行われている。英国健康保護局(HPA)は、患者の周囲と、患者が発症中に暴露した可能性のある接触者に厳しい感染制御対策を実施している。これは散発的な症例であり、現在のNCoVに関するWHOのリスク評価を変更することはないが、新しい患者が発生したことで、ウイルスの持続が示された。2月11日までに、合計10人の新種のコロナウイルス確定患者がWHOに報告されている ... WHOは、この事例に関して入国時の特別なスクリーニングおよび渡航や貿易を制限することを推奨していない。
Case definition for case finding severe respiratory disease associated with novel
[Mod.MPP-2012年6月にサウジアラビアで発病した 1例目の患者 (20120920.1302733) で初めて確認された、新種のコロナウイルス the novel coronavirus (nCoV) が関係する患者の感染が確定されるのは、今回で 10例目となる。これまでの 9例の患者の内訳は、サウジアラビアで診断・治療を受けたサウジアラビア人 Saudi Arabian citizens の患者 5 cases (including 3 deaths)、2012年 4月にヨルダン Jordan の集中治療室で集団発生し後方視的に診断されたヨルダン人の患者 2 cases in Jordanian citizens retrospectively diagnosed、および それぞれ英国とドイツで診断・治療を受けたカタール人の患者 Qatari citizen 各 1名である。今回の症例は発病前に中東 (サウジアラビアとパキスタン) を旅行しており、依然として感染伝播地域 transmission of this novel virus は中東に限定されている。今回の症例は、インフルエンザウイルスに同時感染 a simultaneous infection with the influenza A(H1N1)pdm09 and the novel coronavirus していた点が注目される。the 1st documented "coinfection" involving the nCoV and the influenza A(H1N1)pdm09 であり、臨床経過や重症化にどのような影響があるのだろうか。この地域の動物での nCoV infection 調査の結果が待たれる]
関連項目 2012 Novel coronavirus - Saudi Arabia: human isolate 20120920.1302733
参考項目 Novel coronavirus - Eastern Mediterranean: bat reservoir 20130122.1508656
国立感染症研究所 コロナウイルス(HCoV-EMC)重症感染症
Archive Number: 20130212.1539086
[1] HPA press release
Case of novel coronavirus identified in the UK -- [11 Feb 2013]
情報源 HPA Press Release、2013年2月11日。
健康保護局 The Health Protection Agency (HPA) は、英国民 1名の新たな新種のコロナウイルス感染 novel coronavirus infection を確認した。感染した患者は中東とパキスタン the Middle East and Pakistan を旅行していた。現在マンチェスターの病院 a Manchester hospital で集中治療が行われている。今回の患者発生により、感染が確定した患者は世界中で 10人となり、このうち 2人が英国で診断されている。the HPA 呼吸器科部長は、治療に当たるスタッフの健康管理、英国の一般市民やアラビア半島周辺地域への旅行者に対する感染リスクは極めて低く、渡航制限は必要ないが、重症呼吸器感染症状があれば直ちに受診が必要なこと ... などについて語った。同微生物検査室長 director of reference microbiology services at the HPA は、コロナウイルス検査の開発済みであり、複数の検査機関 selected frontline HPA laboratories で実施可能であることを明らかにした ...
Notes to editors:
1. Laboratory confirmed cases to date: 10
Saudi Arabia: 5 (3 deaths)
Jordan: 2 (2 deaths)
UK: 2 (1 patient from Qatar - receiving treatment, 1 patient from UK - receiving treatment)
Germany: 1 (patient from Qatar - discharged)
[2] WHO confirmation
Novel coronavirus infection -update 11 Feb 2013
情報源 WHO GAR、2013年2月11日。
関連情報 厚労省検疫所 FORTH より抜粋。
英国で新種のコロナウイルス(NCoV)に感染した確定患者が報告された。患者は英国居住者で、1月26日に発症した。呼吸器検体の検査でインフルエンザA(H1N1)pdm09と新種のコロナウイルス(NCoV)の重複感染が確定され、患者は集中治療室に入院している。初期調査の結果、患者はパキスタンとサウジアラビア Saudi Arabia へ渡航していたことが明らかとなった。ひきつづき詳しい調査が行われている。英国健康保護局(HPA)は、患者の周囲と、患者が発症中に暴露した可能性のある接触者に厳しい感染制御対策を実施している。これは散発的な症例であり、現在のNCoVに関するWHOのリスク評価を変更することはないが、新しい患者が発生したことで、ウイルスの持続が示された。2月11日までに、合計10人の新種のコロナウイルス確定患者がWHOに報告されている ... WHOは、この事例に関して入国時の特別なスクリーニングおよび渡航や貿易を制限することを推奨していない。
Case definition for case finding severe respiratory disease associated with novel
[Mod.MPP-2012年6月にサウジアラビアで発病した 1例目の患者 (20120920.1302733) で初めて確認された、新種のコロナウイルス the novel coronavirus (nCoV) が関係する患者の感染が確定されるのは、今回で 10例目となる。これまでの 9例の患者の内訳は、サウジアラビアで診断・治療を受けたサウジアラビア人 Saudi Arabian citizens の患者 5 cases (including 3 deaths)、2012年 4月にヨルダン Jordan の集中治療室で集団発生し後方視的に診断されたヨルダン人の患者 2 cases in Jordanian citizens retrospectively diagnosed、および それぞれ英国とドイツで診断・治療を受けたカタール人の患者 Qatari citizen 各 1名である。今回の症例は発病前に中東 (サウジアラビアとパキスタン) を旅行しており、依然として感染伝播地域 transmission of this novel virus は中東に限定されている。今回の症例は、インフルエンザウイルスに同時感染 a simultaneous infection with the influenza A(H1N1)pdm09 and the novel coronavirus していた点が注目される。the 1st documented "coinfection" involving the nCoV and the influenza A(H1N1)pdm09 であり、臨床経過や重症化にどのような影響があるのだろうか。この地域の動物での nCoV infection 調査の結果が待たれる]
関連項目 2012 Novel coronavirus - Saudi Arabia: human isolate 20120920.1302733
参考項目 Novel coronavirus - Eastern Mediterranean: bat reservoir 20130122.1508656
国立感染症研究所 コロナウイルス(HCoV-EMC)重症感染症
Archive Number: 20130212.1540011
投稿者 サウジアラビア・Ministry of Health、Ziad A Memish, MD,FRCPC,FRCPE,FRCPL,FACP Deputy Minister for Public Health、2013年2月12日。
WHO が報告した最新の重症呼吸器疾患の症例 in a 60 year old British national は、現行の新種コロナウイルスの症例定義の限界を露呈した [20130212.1539086]。英国健康保護局 the UK Health Protection Agency's announcement は中東 the Middle East との関連性を強調したものの、潜伏期間や現れた症状の記述があいまいで、より慎重な発表が望まれる。すなわち、この患者がどこでいつ感染したのかについては、はっきりしていないのである。同様に、分子学的検査で 重複感染 dual novel coronavirus and 2009 H1N1 [influenza A(H1N1)pdm09] influenza genes が確認されたことについても、独立した機関からの確定情報が得られるまで、その解釈は慎重に行わなければならない。われわれは SARI [severe acute respiratory infection] cases 患者に対して、ウイルスと細菌の重複感染を徹底的に調べたが、これまで確認されたことがない。折しもこの冬、インフルエンザ感染の発生と重症度がトップニュースとなっている ... これらの事項を照らし合わせると、これまでに報告されている the 9 [now 10] cases of novel coronavirus infections は、インフルエンザ morbidity and mortality from influenza this winter に比べ小さく見える。政府当局 Saudi Arabia は、the current SARI definition を満たす患者について、新種コロナウイルスサーベイランス surveillance for novel coronavirus を続けている。 先のハッジ the last Hajj season [2012] 期間中、300人以上の sick pilgrims の検査を行ったがコロナウイルス感染の痕跡を発見することはできなかった found no evidence of novel coronavirus infection。帰国者ら returned pilgrims の調査を行っている、仏およびエジプトの協力機関 our French (1) and Egyptian colleagues (personal communication) でも発見されていない。患者発見の努力は継続するが、汎用の検査 validated detection tests の利用が可能であり、範囲を広げてウイルス検索を行うよう勧告を行っている。以上のことから、[一連の新種のコロナウイルス感染は] 大きく離れた地域で起きた散発事例 sporadic disease によるものであって、地域に集中的に発生 focused or even regional outbreaks したものではないと考えられる。広い範囲での調査 SARI investigations が実施され結果が判明するまで、疫学や疾患スペクトラム epidemiology and disease spectrum の理解は限定的なものにとどまる。症例定義 the current case definition について、緊急な議論が望まれる。
関連項目 (02): UK ex Saudi Arabia, Pakistan 20130212.1539086
参考文献
[1] Lack of nasal carriage (hCoV) in French Hajj pilgrims returning from the Hajj 2012, despite high rate of respiratory symptoms. DOI: 10.1111/1469-0691.12.166. 11 Feb 2013 [abstract]
[2] Assays for laboratory confirmation of novel human coronavirus infections. Euro Surveill. 2012; 17(49): pii=20334;
● 馬肉-欧州
PRO/AH/EDR> Horsemeat - Europe (02): control, food safety
Archive Number: 20130212.1540245
[1] EFSA statement: Horsemeat in the EU food chain
情報源 EFSA (European Food Safety Authority) News Story、2013年2月11日。
欧州食品安全局 EFSA (European Food Safety Authority) は、欧州内の食品流通における、牛肉製品への馬肉の混入の情報を得ている。現在その原因調査が、各国のリスク管理担当者らにより行われており、広範囲での検査の実施が求められている。今回の事例により、流通 the EU food chain における、偽の表示 false labelling、品質管理 food quality とトレーサビリティ traceability の問題が浮上した。現時点で食の安全への懸念は発生していないものの、加盟各国に対する科学的支援を行っていく用意がある ...
[2] Expert's commentary
Re: Horsemeat - Europe: control, food safety
投稿者 イスラエル・Kimron Veterinary Institute/Veterinary Services、2013年2月12日。
適切な獣医学的行為 good veterinary practice として動物に投与され、消費者の健康上問題がないことが確かめられた場合には、食用の家畜 food producing animals に対して化合物 Compounds を使用することが許可される。監督当局 The regulator は食用家畜に対する種々の薬物分子 the various drug molecules の使用を管理し、最低残留濃度 their Minimal Residue Level (MRL) が安全基準を上回らないよう監視を続けている。遵守不履行 Non-compliance with the MRL は法令違反 violation であり、制裁 sanctions の対象となる。MRL が設定されない場合は、安全性の確認ができないため、製品から分子が検出されればすべて法令違反とされる。このため、食肉のための処分を目的としないスポーツもしくはペット用のウマ sporting or companion horses の治療用に許可されている薬物は、ヒトの食用に処分されることが前提のウマ "food producing animals" とは全く異なっている。種に関係なく、すべての food producing animals に対する獣医学的使用が禁止されている化合物 specific compounds として、クロラムフェニコール chloramphenicol、 nitrofurans、nitroimidazoles、 phenylbutazone などがある。どのような濃度であっても、これらの薬物は安全とは見なされないためである。監視の視点から言えば、これらの薬物が使用された時点で、もはや a food producing animal とみることはできない。もし馬肉が法律に従わずに使用されていたのであれば、残留物 illegal residues の有無も懸念される。一部の禁止薬物 some banned drugs (e.g., chloramphenicol, malachite green, nitrofurans) の検出に際し、検査機関 laboratories では a "Minimum Required Performance Level (MRPL)" を適用するよう要求されているが、これは安全性評価 a regulatory safety evaluation とは無関係である。しかしながら、多くの禁止薬物 banned compounds や MRL が設定されていない薬物の多くは、 MRPL's についても設定されていない。たとえ MRPL を下回ったとしても、検出されたのであれば違反品であることに変わりはない。検査機関 Laboratories は、フェニルブタゾン phenylbutazone について、通常 5 ppb utilizing LOQ [limit of quantitation] of 2.5 ppb utilizing LC/MS/MS techniques によりモニターしているが、これは safety evaluation に基づいたものではなく、検出された場合はすべて a violation となる。
関連項目 20130211.1537802
PRO/AH/EDR> Horsemeat - Europe (02): control, food safety
Archive Number: 20130212.1540245
[1] EFSA statement: Horsemeat in the EU food chain
情報源 EFSA (European Food Safety Authority) News Story、2013年2月11日。
欧州食品安全局 EFSA (European Food Safety Authority) は、欧州内の食品流通における、牛肉製品への馬肉の混入の情報を得ている。現在その原因調査が、各国のリスク管理担当者らにより行われており、広範囲での検査の実施が求められている。今回の事例により、流通 the EU food chain における、偽の表示 false labelling、品質管理 food quality とトレーサビリティ traceability の問題が浮上した。現時点で食の安全への懸念は発生していないものの、加盟各国に対する科学的支援を行っていく用意がある ...
[2] Expert's commentary
Re: Horsemeat - Europe: control, food safety
投稿者 イスラエル・Kimron Veterinary Institute/Veterinary Services、2013年2月12日。
適切な獣医学的行為 good veterinary practice として動物に投与され、消費者の健康上問題がないことが確かめられた場合には、食用の家畜 food producing animals に対して化合物 Compounds を使用することが許可される。監督当局 The regulator は食用家畜に対する種々の薬物分子 the various drug molecules の使用を管理し、最低残留濃度 their Minimal Residue Level (MRL) が安全基準を上回らないよう監視を続けている。遵守不履行 Non-compliance with the MRL は法令違反 violation であり、制裁 sanctions の対象となる。MRL が設定されない場合は、安全性の確認ができないため、製品から分子が検出されればすべて法令違反とされる。このため、食肉のための処分を目的としないスポーツもしくはペット用のウマ sporting or companion horses の治療用に許可されている薬物は、ヒトの食用に処分されることが前提のウマ "food producing animals" とは全く異なっている。種に関係なく、すべての food producing animals に対する獣医学的使用が禁止されている化合物 specific compounds として、クロラムフェニコール chloramphenicol、 nitrofurans、nitroimidazoles、 phenylbutazone などがある。どのような濃度であっても、これらの薬物は安全とは見なされないためである。監視の視点から言えば、これらの薬物が使用された時点で、もはや a food producing animal とみることはできない。もし馬肉が法律に従わずに使用されていたのであれば、残留物 illegal residues の有無も懸念される。一部の禁止薬物 some banned drugs (e.g., chloramphenicol, malachite green, nitrofurans) の検出に際し、検査機関 laboratories では a "Minimum Required Performance Level (MRPL)" を適用するよう要求されているが、これは安全性評価 a regulatory safety evaluation とは無関係である。しかしながら、多くの禁止薬物 banned compounds や MRL が設定されていない薬物の多くは、 MRPL's についても設定されていない。たとえ MRPL を下回ったとしても、検出されたのであれば違反品であることに変わりはない。検査機関 Laboratories は、フェニルブタゾン phenylbutazone について、通常 5 ppb utilizing LOQ [limit of quantitation] of 2.5 ppb utilizing LC/MS/MS techniques によりモニターしているが、これは safety evaluation に基づいたものではなく、検出された場合はすべて a violation となる。
関連項目 20130211.1537802
● 原因不明の大量死、イルカ-アイルランド
PRO/AH/EDR> Undiagnosed die-off, dolphin - Ireland: (MO)
Archive Number: 20130212.1539818
情報源 TheJournal.ie、2013年2月2日。
Achill Island [County Mayo] の海岸で、2日間 [31 Jan-1 Feb 2013] で少なくとも 12頭のイルカが、死亡した状態で発見された。 the common dolphins の多くは、最近死亡し、Keel Strand, Dookinella, and Keem Bay に打ち上げられたものと見られている。正確な死因の解明には剖検が必要だが、このところ海が荒れていること recent storms が原因の 1つである可能性もある